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*大分県社交飲食業生活衛生同業組合 加入特典PDF  *チラシPDF *組合概況書    *全国の組合一覧表 *業界に関係する法規 遵守事項
*加入申込書PDF

日本政策金融公庫より社交飲食業生活衛生同業組合の組合員は有利な条件で融資を受けられます。
大分県社交は国に振興計画を提出し振興事業計画の認定を受けていますので、特に有利な振興事業貸付を受けられます。
生活衛生改善貸付は無担保、無保証の使い勝手の良い融資です。

  生活衛生貸付



コロナウイルス感染症特別貸付

生活衛生貸付
融資制度 ご利用いただける方 融資限度額 融資期間(うち据置期間)
一般貸付(生活衛生貸付) 生活衛生関係の事業を営む方 7,200万円~4億8,000万円 13年以内(1年以内)
振興事業貸付 振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員であって、生活衛生関係の事業を営む方 設備資金:1億5,000万円~7億2,000万円
運転資金:5,700万円
設備資金:20年以内(2年以内)
運転資金: 7年以内(2年以内)
生活衛生改善貸付 生活衛生関係の事業を営んでおり、生活衛生同業組合等の実施する経営指導を受けている方であって、生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた方 2,000万円 設備資金:10年以内(2年以内)
運転資金: 7年以内(1年以内)
防災・環境対策資金(環境対策関連貸付)<特例貸付> 店舗の防火安全の確保、アスベストの除去および耐震診断・耐震改修を行う方 一般貸付または振興事業貸付における設備資金・運転資金それぞれの融資限度額+3,000万円 設備資金:20年以内(2年以内)
運転資金: 7年以内(2年以内)
生活衛生新企業育成資金(新企業育成・事業安定等貸付)<特例貸付> 生活衛生関係の事業を創業する方または創業後おおむね7年以内の方 設備資金:7,200万円~7億2,000万円
運転資金:5,700万円
設備資金:20年以内(2年以内)
運転資金:7年以内(2年以内)
地域活性化・雇用安定資金(新企業育成・事業安定等貸付)<特例貸付> 設備投資を行うことにより、新たに2名以上(一定の要件に該当する場合は1名以上)の雇用が見込まれる方または店舗・事務所等を地方に新増設することなどにより、若者(35歳未満)を雇用する方もしくは地方創生に資する事業として地方公共団体が認めた事業を行う方 一般貸付または振興事業貸付の融資限度額+3,000万円 設備資金:20年以内(2年以内)
運転資金:7年以内(2年以内)
生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金<特例貸付> 生活衛生関係営業を営む方で事業を承継する方など 設備資金:7,200万円~7億2,000万円
運転資金:5,700万円

設備資金:20年以内(2年以内)

運転資金:7年以内。ただし、既往の公庫融資の借換を含む場合、8年以内(2年以内)

福祉増進資金(健康・福祉増進貸付)<特例貸付> 店舗のバリアフリー化など、高齢者、乳幼児を抱える女性などが利用しやすい店舗にするための設備投資をする方 一般貸付または振興事業貸付の融資限度額+3,000万円 20年以内(2年以内)
経営環境変化対応資金(生活衛生セーフティネット貸付)<特別貸付> 振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方であって、売上減少等の業況悪化を来している方 5,700万円 8年以内(3年以内)
金融環境変化対応資金(生活衛生セーフティネット貸付)<特別貸付> 振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方であって、取引金融機関との取引状況の変化等一定の要件を満たす方 別枠4,000万円 8年以内(3年以内)
生活衛生企業再建資金(生活衛生企業再生貸付)<特別貸付> 振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方であって、企業再建に取り組む方 5,700万円 15年以内(金融機関等の要請に基づく場合は20年以内)(2年以内)
生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 生活衛生関係の事業を営む方であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少するなど業況が悪化している方 別枠6,000万円

設備資金:20年以内(5年以内)

運転資金:15年以内(5年以内)

衛生環境激変特別貸付<特別貸付> 生活衛生関係の事業を営む方であって、感染症または食中毒の発生による衛生環境の激変に起因して一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しい支障を来している方 衛生環境の激変事由ごとに別枠1,000万円 7年以内(2年以内)

 JASRAC 日本音楽著作権協会
 *音楽著作権使用料が20%団体割引になります。
 

 カラオケ歌唱による音楽著作権使用料は、昭和62年4月から徴収開始になりました。5坪まで店は零細営業保護の見地から「当分の間徴収猶予」となっておりましたが、平成10年2月1日から徴収開始となりました。

 
ビデオカラオケ上映に伴う演奏・5坪まで店の1カ月の使用料は3,500円ですが、生衛組合員の場合は20%割引きで2,800円となっています。これは月額で700円の割引きとなっていますから、年間で8,400円安くなります。最低料金で8,400円の差額となり、5坪超え10坪まで店は4,500円が3,120円となり差は月1,380円、年額にすると16,540円の差額になりますから、永い間の経済的な利益は大きいものがあります。
広さ別の差を見ると15坪まで店が年額27,600円、20坪までが年額33,120円の差があります。このように、組合員と組合に加入していない店の差は歴然としています。社交飲食業の全国組織である全社連だけでなく、飲食、料理、旅館、喫茶、麺類、中華、すし業等が団結して日本音楽著作権協会(略称JASRAC)と交渉した結果であります。同業者が手をつなぎ都道府県社交飲食業組合を結成し、全国組織に加入してさらに生活衛生営業の他業態と力を合わせれば、とかく零細業者としての悲哀を払拭する事が可能です。

交渉の結果一部料金が値下げになりました
従来、店の広さを6段階に分けて料金設定していましたが下記のとおり3段階になりました。

 


客席面積 月額使用料 生衛組合員
10坪まで 3,500円 2,800円
20坪まで 7,500円 6,000円
50坪まで 12,000円 9,600円
 
 

        ■ 生活衛生同業組合


      1 加入のおすすめ

 ○ 生衛業は、小規模零細な営業者が多い業界です。皆さんで力を合わせて経営の近代化、健全化を進めていきましょう。
 ○ 組合に加入することは、組合設立の目的である、お店の経営の安定化を図り清潔で衛生的なお店づくりを目指すこと  になりますので、お客様に安心感を与えることにつながります。
 ○ 皆がまとまって力を合わせ情報やヒントを得て連帯性を強め、大きな声にすることが、お店の繁栄、やがては業界の発 展につながっていきます。
 ○ 組合を通じて、行政から様々な情報や、食中毒、新型インフルエンザ、ノロウイルスやレジオネラ症などその時々で営業 上重要な衛生対策に関する情報(パンフレットなど)を得ることができます。
 ○ 「新規に開設等する生活衛生関係営業者に対する生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に係る情 報提供について」(平成23年7月26日、厚生労働省生活衛生課長通知)で、国も生活衛生同業組合への加入をすすめしています。

      2 加入のメリット

 ○  有利な条件で、日本政策金融公庫の融資が利用できます。
 ○  無担保、無保証人の融資制度が利用できます。
 ○  経営、融資、税務、経理、労務、衛生などに関する相談、指導が受けられます。
 ○  各種講演会や講習会に参加できます。
 ○  各種保険や共済に参加できます。
 ○  経営に役立つ各種情報を受けることができます。
 ○  各種の顕彰制度があります。

    3 生衛法上の位置付け

   (1)設立要件

        ア 1業種、1県1組合
        イ 地区内の営業者の3分の2以上が加入すること。

   (2)性格

        ア 営利を目的としないこと
        イ 加入脱退が自由であること
        ウ 議決権及び選挙権が平等であること。

   (3)主な事業

       ① 料金又は販売価格の制限
       ② 営業方法の制限
       ③ 営業施設の配置の基準の設定
       ④ 組合員に対する衛生施設の維持・向上、経営の健全化に関する指導
       ⑤ 組合員の営業に関する共同施設
       ⑥ 組合員に対する構造設備・営業施設の整備改善、経営健全化のための資金斡旋
       ⑦ 組合員の営業に関する技能の改善向上
       ⑧ 組合員の福利厚生、共済事業
       ⑨ 組合員の営業に係る地域社会の福祉の増進に関する事業の実施に資する事業

     4 振興計画

     (1)目的

        振興計画は、振興指針(国が業種ごとに策定)の内容を具体化するもので、
        組合等がその組合員たる営業者の営業の振興を計画的に推進するために策定

     (2)策定者

        組合又は小組合

   (3)認定

        組合又は小組合は、振興計画に基づいて営業の振興を図るときは、地方厚生局長の認定を受ける

   (4)振興事業に対する国の特別措置

 ◎ 融資上の恩典(第56条の4)
振興事業に基づいて整備する施設整備等に、日本政策金融公庫の融資が有利な条件で適用される。
 ◎ 税制上の恩典 
  振興事業に基づいて整備する共同施設に、租税特別措置法の定めるところによって減価償却の特例が認められる。

          ※ 「有利な条件
          ① 振興計画認定組合の組合員は、設備資金のほか運転資金にも適用される「振興事業貸付」が利用できる。
            この設備資金の利率は、組合員でない生衛事業者に適用される「一般貸付」より低利の特利が適用される。
          ② 組合員は、設備資金のほか運転資金にも適用の、生活衛生経営改善貸付(無担保・無保証人)が利用できる。
            この貸付制度の利率は、組合員でない生衛事業者に適用される「一般貸付」より低利の特利が適用される。

区  分  振興事業貸付 生活衛生経営改善貸付 一般貸付
設備資金  運転資金  設備資金  運転資金  設備資金 
振興計画認定組合の
組合員である生衛事業者  
◎  ◎  - 
組合員である生衛事業者  × × ◎ 
一般の生衛事業者  × × ×  ×

 * 生活衛生経営改善貸付は、従業員5人以下の小規模生衛事業者に適用

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